2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
そしてまた、医療従事者の皆様におきましては、最前線でコロナと戦っていただいている、第一回目の緊急事態宣言のときもお休みなく働き続けて私たちの生命をお守りをいただいておる、そしてまた、そのほかにも医療従事者の皆様を申し上げますと、保育関係とかそしてまた清掃業者とか様々、お休みもなく私たちのために働き続けていただき戦っていただいた皆様に、感謝とお礼を申し上げる次第でございます。
そしてまた、医療従事者の皆様におきましては、最前線でコロナと戦っていただいている、第一回目の緊急事態宣言のときもお休みなく働き続けて私たちの生命をお守りをいただいておる、そしてまた、そのほかにも医療従事者の皆様を申し上げますと、保育関係とかそしてまた清掃業者とか様々、お休みもなく私たちのために働き続けていただき戦っていただいた皆様に、感謝とお礼を申し上げる次第でございます。
これはやっぱり、この前も総理が委員会でも答弁していますけれども、医療体制の形が、総理も指示しておるにもかかわらず、例えば清掃業者を入れて、そういう重症患者のところでも分担をすると、必ずしも実行されていません。それをやっぱり総理は、一つ一つやっぱりチェックをして、大きいところでいいですけど、やる方向で、その病床、ベッドを確保するための、その指導性を今こそ発揮してほしいと。御答弁願います。
一つは、清掃に関しましては、これはお金の方はちゃんと国の方から出ますので、その中において、清掃業者、清掃業界の方々に、こういうことをやっていただけるか、コロナを扱っておられる、コロナの患者の方々を診ていただいておられる医療機関のいろいろな清掃もやっていただけるかと言ったら、協力していただけるというような話でございましたので、その一覧表を、十二月以降ですけれども、去年の十二月から各都道府県にお配りをさせていただいて
それと、厚労省に対して、コロナの病棟ですから、一般のそうした清掃業者もなかなか入りにくいということも事実だと思います。ですから、そういうふだんは行わないような業務も看護師の皆さんはやっていますので、そうしたものと切り離して、清掃業者に対してお願いをするようにして清掃はそこでやってもらえるように、処遇も含めて改善しているというふうに思っています。
それから、実は、清掃業者の皆さんが選手村とかに入って清掃するんですが、そうした人たちの宿泊施設もなかなか足らなくて困っているというお話も耳に入っております。 そして、IOCのバッハ会長が来日をされるという報道を承知しておりますけれども、橋本大臣におかれましては、このタイミングでいらっしゃるバッハ会長、どのように来日を受けとめておるのか、まとめてお伺いしたいと思います。
こうした状況を踏まえまして、地元の清掃業者による収集、運搬、処分に加えまして、環境省では、関係自治体に協力をお願いし、まず、熊本市によるごみ収集車最大二十台程度での収集、運搬、処分の支援、さらに、本日からは広島市などのごみ収集車十台程度での収集、運搬の支援を実施しております。
この趣旨に照らせば、浄化槽台帳においては、検査機関や保守点検業者、清掃業者等が把握する情報もあわせて一元的に把握することが望ましいと考えられます。
平成二十五年度以降、モデル地域を設定して、指定検査機関、保守点検・清掃業者がそれぞれ連携いたしまして情報共有を図り、試行的な取組を実施しているところでございます。 こうした取組を通しまして、信頼される浄化槽システムづくりに全力を挙げてまいりたいと考えてございます。
その観点から、市町村の行う回収事業において、現在もやっておるわけでございますが、地元の清掃業者などに対して適切に委託して事業に参加できるような配慮が必要ではないかと、このように考えているわけでございますけれども、法案や今後の運用においてそれをどのように取り組まれるか、見解をお伺いしたいと思います。
それから、ある施設は清掃業者の方が落とされました。そこに清掃で入れるということだと思うんですね。本当はやっぱり、その施設を自分のどういう理念で管理したい、経営したい、それで市民サービスの質を向上させたいというところから入らなきゃいけないんですけれども、ちょっと公募の出し方がまずかったという反省がやっぱりあるんですね。
さらに、保守点検業者でありますとか清掃業者が法定検査の受検手続の代行を行う一括契約につきましても、もう既に百五十余りの自治体で行われております。 今後、環境省としても、こうした取組を全国に普及をさせていくために、浄化槽設置者の負担感の軽減でありますとか法定検査の受検率の向上、委員御指摘いただきましたように、図っていくことに努めていきたいと考えております。
そして、〇三年と〇五年には、国と請負契約を結んでいる清掃業者から違法な二百万円の寄附を受けています。これは明確な政治資金規正法違反、公職選挙法違反ではありませんか。 総理は、特にみずからを厳しく戒めると言われましたが、まず御自身の疑惑について国民にきちんと説明し、全容を明らかにしてください。
○石関委員 これは、ただ文書等箱に入っていれば、清掃業者の方は回収してもいいということになっているのか、こういう形態で出してあったものを持っていく、あるいは文書については裁断したものなら持っていっていいとか、何かそういう規則みたいなものはないんですか。それとも、置いてあったら持っていってしまうんだ、そういった清掃人が回収する場所になっているんですか、システムになっているんですか。
○小津政府参考人 今、東京地検の方で、清掃業者との間でどのような実質的な話をしているかということまでは承知をしておりませんけれども、少なくとも、裁断してあるものに限定してとかいうことはないと承知しております。
また、これから起こる解体、あるいはごみの焼却、運搬、それから清掃、これは沖縄の基地で清掃に携わっていた方が中皮腫になったと、清掃業者もそうですね。それから天井、これはもう吹き付けロックウールを始めとする、今は使われてないかもしれませんけれども、天井、一階と二階のすき間にアスベスト含有製品が使われている。
また、年一回の清掃というのは、浄化槽法十条一項、三項による浄化槽清掃業者による浄化槽の清掃ということだと思います。 そこで、お聞きします。簡単にお答えください。 年三回の保守点検で、年一回の水質に関する検査ということは兼ねることはできないのでしょうか。
○中村(哲)分科員 条文には、第四十八条の二項のところで、保守点検を業とする者の登録制度の中には、四号として「浄化槽清掃業者との連絡に関する事項」ということも挙げられております。連絡を密にしているということがこの制度の前提だと私は考えますので、検討をよろしくお願いしたいと思います。
○参考人(松田一男君) 非常に何か高山さんのお名が出ますけれども、高山さんの息子さんは知っていますけれども、別にそんなことは関係なしに、私の方といたしましては京都の清掃業者として入ってもらっている次第でございます。
○藤原(正)政府委員 この浄化槽の維持管理というのは、法律上住民が責任を持ってやらなければいけないというふうに一応なっておるわけでありますが、実際には、各住民は保守点検業者とか清掃業者にそれを委託してやってもらっておるということになります。
○藤原(正)政府委員 浄化槽の保守点検、清掃等の維持管理の実施は、浄化槽法上は一般住民である浄化槽設置者の責務となっておりますが、実際には個々の設置者が、保守点検については都道府県知事の登録を受けた保守点検業者または国家資格である浄化槽管理士への委託により、また、清掃については市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者への委託により、維持管理を実施しておるところであります。
次に、ことしの七月でございますが、板橋区で、これは民間の清掃業者でございますが、収集車に巻き込まれて死亡するという事故がございましたことも御存じと思いますが、ごみ収集車に巻き込まれるという災害が相変わらず発生しております。昭和六十二年につくられました機械式ごみ収集車の構造等に関する安全指導基準というのが今どの程度守られているのか。
それで、通産省としては基金は出せない、経済市場の自由の中で価格は暴落してもしなくてもとの発言だと思うんですけれども、結局まぜればごみということでありますから、幾ら新聞紙であってもそういうものはまぜていきますとごみになって、基本的には地方自治体の清掃業者の仕事となって焼却されていく。
それから、清掃の場合は業者の方も直接携わっているわけでございますので、清掃業者の全国組織であります全国環境整備事業協同組合連合会とか日本環境保全協会、こういった団体を通じまして、今後趣旨の徹底を図るなど、研修会の開催につきましても努力をしてまいりたい、このように考えております。